当院以外で臓器移植を受けられた患者さんの診療について

2024年1月16日 慶應義塾大学病院臨床倫理委員会


当院は、「臓器の移植に関する法律(臓器移植法)」「臓器の移植に関する法律の運用に関する指針」「日本移植学会倫理指針」「生体腎移植ガイドライン」等を遵守して診療を行っております。
また、「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブ-ル宣言」(国際移植学会・国際腎臓学会)に則って診療を行っております。同宣言は、医療従事者や保健医療施設が、臓器取引や臓器摘出のための人身取引や移植ツーリズムの防止や対処を支援すべきであることを示しており、当院といたしましても、非倫理的かつ違法性のある臓器移植を断固として許容せず、そのような移植を根絶するための取り組みをしていく所存です。

当院以外で臓器移植を受けられ、移植後のフォローアップ診療を希望される患者様におきまして、違法性のある臓器移植を受けられたと判断された場合には、原則として、当院での診療をお断り申し上げます。

なお、臓器移植に関わる診療は高度な判断が必要であり、医療安全上の理由から、事前に十分な情報が必要です。診療予約の前に診療情報の提出を必須でお願いしております。受診を希望される方は、臓器移植を受けた医療機関やかかりつけの医療機関の主治医とご相談いただき、当該医療機関から当院医療連携推進部担当宛に診療情報(日本語もしくは英語)をご送付ください。当院の受診が可能か判断し、折り返しご連絡いたします。患者さん個人からの直接のお問い合わせは受け付けかねますのでご了承ください。